(新オプトアウト制度)

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社

業務方針

 

勧誘方針

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社は、金融商品取引業者として第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業を営んでおり、お客様に金融商品を提供しております。当社は、金融商品の勧誘をするにあたり「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、下記の勧誘方針を定めております。

  1. お客様の意向に添った商品を提供いたします。
    当社は、お客様の知識、経験、財産の状況、投資目的等に十分に配慮したうえで、お客様の意向と実情に適した商品の勧誘・販売をいたします。
  2. 良識ある勧誘活動を行います。
    勧誘に当っては、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、法令諸規則を遵守し、お客様本位の勧誘に徹します。

    当社は、購入の無理強いや非常識な時間帯での電話や訪問はいたしません。勧誘に際し御迷惑な場合は、遠慮なくその旨を担当部署(法務・コンプライアンス部:03-6836-8742)までお申し付けください。
  3. 商品に関する十分な説明をいたします。
    お客様の判断と責任において商品をご選択いただくために、当社は、提案する商品の内容及びリスクについてお客様にご理解いただけるように努めます。商品に関する説明は、口頭のみならず、文書やインターネット等を通じても行います。
  4. お客様の情報を保護いたします。
    当社は、お客様の情報を、当社の業務を遂行する目的以外に利用せず、漏洩を阻止するための社内情報管理の徹底に努めます。
  5. コンプライアンス態勢強化のために不断の努力をいたします。
    当社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律及び関係法令等を遵守し、適切な勧誘が行われるようコンプライアンス研修を行い、コンプライアンス担当者によるチェック機能を整備する等の内部管理態勢の強化に努めております。

(令和6年4月1日改正)
反社会的勢力に対する基本方針

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社は、反社会的勢力による被害を防止するために、次の基本方針を宣言します。

  1. 反社会的勢力やその関係者には、毅然とした態度で、組織全体として対応します。
  2. 反社会的勢力やその関係者とは、取引関係を含めて一切の関係を持ちません。また、反社会的勢力やその関係者による要求はこれを拒絶します。
  3. 反社会的勢力やその関係者との裏取引、また、反社会的勢力やその関係者への資金提供は、一切行いません。
  4. 反社会的勢力やその関係者による要求に備えて、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との連携を図っていきます。
  5. 反社会的勢力やその関係者による不当要求には、民事及び刑事の両面から法的措置を講じます。
投資信託財産における一括発注について
  1. 基本的な考え方
    当社は、公正性を確保し、かつ、より効率的な売買執行に資するため、投資信託財産のための有価証券の売買注文および投資一任契約に係る顧客資産のための有価証券の売買注文を束ねて一括発注する場合があります。
  2. 対象有価証券
    取引所金融商品市場または外国金融商品市場に上場されている有価証券とします。
  3. 対象取引
    現物取引に限定します。
  4. 約定結果の分配方法
    内出来時(総約定数量が総注文数量に満たない場合)には、コンプライアンス・マニュアルその他の規程に基づき、原則として注文数量に応じて比例配分します。
  5. 最良執行の基本方針
    一括発注を行う場合には、各注文間の公正性を確保し、効率的・効果的な執行を行うものとし、また、市場動向や価格等を総合的に勘案した上で最良執行を図るものとします。
  6. 社内管理体制
    一括発注を実施するにあたっては、社内規程を整備し関係各部署に周知徹底を図るとともに、コンプライアンス部門が実施状況を事後検証します。

(平成26年6月18日 付)
デリバティブ取引等に係るリスク管理方法

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社は、デリバティブ取引等につきましては、一般社団法人投資信託協会規則(以下、協会規則といいます。)に定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないよう管理いたします。
なお、当社が設定・運用を行う「モルガン・スタンレー・グローバル・ボンド・オープン」及び「モルガン・スタンレー世界高金利通貨投信(毎月分配型)/(年2回決算型)」につきましては、協会規則に定められるリスク管理方法の一つである「VaR方式」により管理することといたします。

※ VaR方式とは
金融商品取引業者に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法です。


(平成26年12月1日 付)
特定投資家制度に関する期限日のお知らせ

金融商品取引法に基づいて、特定投資家以外のお客様が自己を特定投資家として取り扱うようお申し出られた場合、当該お申し出に基づくお取り扱い期間の末日は、毎年8月31日とさせていただきます。

(平成23年9月27日 付)